こんにちは!
しゅうへい氏が運営する「フリーランスの学校」の27回目の講座です。
今回のテーマは「フリーランスのよくある契約トラブルとその解決策」です。これからフリーランスで稼ぐのに、これを知らないとマジでヤバそうなのでしっかりとアウトプットしていきます。
■講師の紹介
・新井 玲央奈 氏(パラレルワーク弁護士)
・弁護士・動画制作・HP制作・コーチング等
・弁護士仲間と「Lawyers for creator」を設立
今回の講義は、フリーランスでよくある契約トラブルの紹介です。
フリーランスでよくある契約トラブル
・想定以上の仕事を求められた
・お金を払ってもらえなかった
・大きな責任を負わされた
・相手が何処の誰か判らず、追いかけられない
まず、想定以上の仕事を求められるってのも非常に多いトラブルです。
例えば、動画編集の依頼を受けたとします。
自分の中では「素材を短くしてテロップを入れればいいだろう」と思い、動画編集をして納品すると、発注者の方から「もっと短くして」「もっと細かくカット入れて」「テロップを全部に入れてくれ」などなど言われてしまった。
そこまで要求されるなら、この価格では依頼を受けてません!と思っても契約書がないので強く言えず、結局仕事をせざるを得なかった。のようなトラブルは結構あるそうです。
「お金を払ってもらえなかった」というトラブルもあります。
典型的な例として、契約書を結んでいて「動画編集1本5000円で10本納品したら5万円支払う」という契約書を結んでいたとします。
ところが、納品しても相手がお金を払ってくれず「いつ払ってくれるのか?」とメールすると最初は対応してくれるが、徐々に連絡も取れなくなったというトラブル
「大きな責任を負わされた」というトラブルも多くあります。
例えば、動画編集の依頼を受けて2~3日遅れて納品したので「報酬は半額でいいですよ」と言ったら発注者の方が「納期が遅れたのだから報酬金額の10倍の賠償をしろ!」などの過剰の要求をされて困ったというトラブルもあったそうです。
そして「相手がどこの誰か判らず追いかけられない」というトラブルもあります。
例えば、お金を払ってもらえないトラブルが合った時に裁判を起こしますが、その場合に訴状を相手に送るのですが、相手のことをTwitterのアカウントしか知らず、本名も住所も判らない時は相手の居場所を突き止めて訴状を送ることが難しい場合があります。
そのような理由で「訴訟を起こせなかった」というトラブルもあります。
このようにトラブルってすごく身近に数多く起こってるんですね。
そもそも契約とは?
・相手に対して主張できる権利
・自分が負う義務
・契約書がなくても契約は成立する(一部例外あり)
そもそも契約とは何か?についてですが
①相手に対して主張できる権利
②自分が負う義務
この2つを当事者が約束することを言います。
具体的にいうと、例えば僕がスタバに行って「アイスコーヒーを1杯ください」って注文すると店員さんは「300円になります」といって、僕が300円支払うことで合意します。
この時点で契約は成立しています。
この場合、僕が相手に対して主張できる権利とは「アイスコーヒーを作ってください」と主張する権利がありますが、その代わりに300円支払う義務が発生します。
これが「契約成立した」ということです。このように契約書がなくても契約を成立することができます。
然しながら、一部例外があります。例えば、お金を借りる時の保証人になるときは契約書が必要になります。
契約書を交わす理由
・仕事の内容やお金のことをはっきり決めるため
・証拠を残すため
契約書が無くても契約成立するなら「なぜ契約書を交わすの?」という大きな理由を2つ紹介します。
まず1つ目は「仕事の内容やお金のことをはっきりと決めるため」です。
契約というのは、口約束であっても電話やZoomでも成立しますし、もちろんLINEやTwitterのDMでもでも成立します。
しかし口約束などの場合、簡略的に決めることがあります。
その場合、大まかなことは決めますが「報酬の支払期限」や「損害が起きた時は誰が負担するのか」など事前に決めていないことが多いです。
これらのように簡略的ではなく、決めるべきことを細かく決めるために契約書を交わします。
2つ目は「証拠に残すため」です。
お金を払ってもらえないときは最小的に裁判をします。
裁判をするときは、裁判官に自分たちは「○○○の約束をしたが相手は報酬を払ってくれない」ということを判ってもらう必要があります。
そのときに契約書があると、裁判官にすぐ伝わります。
しかし、口約束や電話のやり取りしかなかった場合に「○○は△△日に払いますと言ってました」と主張しても、裁判官はそれが本当なのかの判断ができません。
このばあい、裁判で勝てないこともありますので証拠を残すために契約書を交わすというのが、もう一つの大きな理由になります。
トラブルを防ぐ方法
・相手が契約書を作ってきた時は、ちゃんと読んで理解する
・契約書を作らなくても、決めるべきことは決めて証拠を残す
・相手がどこの誰かを確認する
・トラブルになりそうなクライアントを選ばない
まず、1つ目は相手が契約書を作ってきたときは、ちゃんと読んで理解することを心がけてください。よくあるのが、発注者が「契約書を作ったのでサインして送り返してください」とメールが届くことがあります。
その時に「企業が作った契約書だから大丈夫だろう」と信じてしまうのはとても危険です。契約書とは、基本的に作った人が有利になるように作られています。
これは、あなたを「騙そう」とか「悪いことしてやろう」という意味ではなく、作った本人が不利になるようなことは書いていないことが大半なので、きちんと読んで理解することが大前提になります。
2つ目として、契約書を作らなくても決めるべきことは決めて証拠を残すとを意識してください。
証拠というのは、LINEやTwitterでも十分です。第三者から見て「確かにこういう約束だったんだね」と判るものであれば何でもいいのです。
3つ目として「相手がどこの誰かを確認する」これも大事です。
相手に「身分証明書を出してください」というのはさすがに難しいですが、相手の本名と住所を確認したり、あるいはTwitterだけではなく複数のアカウントやメールアドレスを聞いておくこともオススメします。
最後の4つ目ですが「トラブルになりそうなクライアントを選ばない」これも大事なことです。
これは、ある程度の経験則や嗅覚が身についていないと難しい面もあり、一発ではなかなか見抜けないですが、相手の氏名や住所を確認しようとしたときに「相手が全然教えてくれない」とか、契約書がずさんなものが出てきて「ここを直してください」と言っても全然応じてくれないとか「この人はなんか危ない」と思った時は勇気を持って撤退しましょう。
トラブルが起こったときの対処法
・手に負えなくなってからではなく、手に負えなくなる前に弁護士へ相談
・いきなり依頼しなくても、とりあえず相談したほうが良い
いろいろ注意していてもトラブルが起こる時はあります。
そのようなときは手に負えなくなってからではなく、手に負えなくなる前に弁護士に相談する癖をつけてください。
自分であれこれやったりとか、自称法律に詳しい人に頼ってゴチャゴチャにしたあとに弁護士のところへ行くのではなく相談だけでも早めに行くようにしてください。
然しながら、どうやって弁護士に相談すればいいのか?というと
全国には「弁護士協会」と「法テラス」があるのでググって相談するといいです。その他にも法律事務所が無料でやってる場合もありますし、自治体が弁護士に無料法律相談をやってる場合もありますので一度、自分で調べてみてください。
しゅうへい氏が運営する「フリーランスの学校」は、30回の動画での講義がこちらより無料で入学することができます。気になる方は一度チェックしてみてください。
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